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よくあるご質問

相続についてよくある質問

遺言は何歳から認められますか?

15歳に達せれば、親の同意がなくても遺言することができます(民961条)。14歳以下の者は親の同意があっても遺言することはできません。

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遺言を作成するにはどのような手続が必要ですか?

遺言状は法律上、作成方法が非常に厳格に決められています。これは、遺言状が作成者のいない時(つまり死亡後)に効力を生じるからです。そのため、遺言状は手続に従い作成する必要があります。手続には以下のとおり数種類あります。どの手続にするかは慎重に選択しましょう。

自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する遺言

公正証書遺言
2人以上の証人が立会い、公証人が作成する遺言

秘密証書遺言
遺言者又は第3者が書いた遺言状を公証人と2人以上の証人の前で封する遺言

他に緊急時に特別に認められる方式のものもあります。

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成年後見制度とはどんな制度ですか?

成年後見制度とは、ご高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方のために、専門家が財産管理や身上看護をする制度です。
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。法定後見の場合、精神上の障害が発生した際に、ご自身のために家庭裁判所が専門家を選任します。これに対して、任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます。

【成年後見制度のなりたち】
成年後見制度の前身は「禁治産・準禁治産宣言」の制度ですが、この制度は主に財産を守ることに重点が置かれていました。しかし、高齢化社会に移行するに伴い、財産の維持だけではなく管理をしながら、より良い生活を送れるよう支援をする、という必要性が大きくなってきました。それに見合う制度として、平成12年4月から新しく成年後見制度が施行されました。また、新しい制度では、本人の希望を尊重するよう配慮がなされています。もちろん高齢者だけではなく、知的障害を持つ人も利用できる制度です。

【後見登記制度】
禁治産・準禁治産者であることは従来戸籍に記載されていたので、禁治産・準禁治産者であることが戸籍を見れば一目瞭然でした。成年後見制度ではプライバシーに配慮し、後見登記制度に改められました。本人の住所・氏名、後見等が開始されたこと、後見人の住所・氏名、などの後見に関して必要な情報を登記し、登記事項証明書によって証明されます。(法務局で交付されます。1通800円の印紙代がかかります。)登記されていない人は、登記されていないことの証明書を交付してもらえます。
(同じく法務局で1通400円の印紙代がかかります)。

【成年後見制度の内容】
成年後見制度は、いくつかの種類に分かれています。
◆法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合の制度。判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種類に分かれます。
・成年後見
「事理弁識能力を欠く常況にある人」日常の買い物等も一人ではできない人が対象
・保佐
「事理弁識能力が著しく不十分な人」日常の買い物程度のことはできても、不動産の売買等重要な取引行為は一人ではできない人が対象
・補助
「事理弁識能力が不十分な人」不動産の売買等重要な行為を、一人でするには心身の状態に不安のある人が対象


◆任意後見制度
法定後見制度が、本人が判断できなくなってからとる手段であるのに対し、任意後見制度は、判断できる段階で後見人と後見の範囲を自分自身で決めておく制度です。
 

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相続登記手続きは、不動産の名義人が亡くなってすぐにしなければなりませんか?

いいえ。法律上すぐにしなければならないことにはなっていません。しかし、登記名義をそのままにしておくと、結果的に相続登記ができないという状況に陥ってしまうこともあります。例えば、次々に相続人が増えて遺産分割協議がまとまらないとか。相続登記をすぐにしなかったゆえに相続登記が困難になったという事例はしばしば見受けられます。専門家の立場からすれば、相続登記はなるべく早いうちに済ませることをお勧めいたします。

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相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

相続登記の費用は、登録免許税等実費と司法書士への手続報酬の合計額になります。実費については、各事案によって不動産の評価額等が異なりますし、司法書士報酬も申請件数、不動産の個数、相続人の方の人数等によって算定しますので、事案ごとに異なり、一律にいくらと申し上げられません。よって、当事務所ではまずお見積もりし、依頼者の方ご納得のうえで手続きをすすめていきます。参考として具体的事案に基づき費用を算出しておりますのでご覧ください。

費用・報酬について

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相続放棄するとどのような効果があるのですか?

相続放棄をすると初めから相続人でなかったということになります。つまり、相続放棄をすると権利も義務も被相続人から承継することはありません。相続放棄は一定期間内に家庭裁判所に申し出ることによって初めてその効果が生じるものです。ご自身が放棄をする意思を持っているだけでは効果は生じませんのでご注意ください。

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相続人のうち音信不通の者がいますが相続登記はできますか?

可能です。しかし、場合分けして考えなければなりません。法定相続分どおり登記をするのであれば問題なく登記できます。しかし、遺産分割協議をして単有名義の相続登記をしたいというのであれば話は別です。戸籍を調査してみて、音信不通であった方と連絡がとれ遺産分割協議が成立すれば単有名義で登記できます。戸籍を調査しても居所が不明であれば、音信不通の方について家庭裁判所に不在者財産管理人の選任をしてもらいその管理人と遺産分割協議をする必要がでてきます。

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