HOME > 任意後見制度

任意後見制度とは、判断能力が衰えた後の法律行為を、あなたの信頼できる人に託すことによって、あなたの想いを実現できる制度です。
仮にあなたが認知症になり判断能力が衰え財産管理等ができなくなった場合、裁判所から選任された成年後見人等があなたの権利を護ってくれます(法定後見制度)。
しかし、あなたにはすでに判断能力がなくなっておるため、あなたの真の想いは成年後見人に伝わらないかもしれません。
しかし、判断能力のあるうちに、ご自身の想いを任意後見契約書に記しておくことで、判断能力が衰えた後にもあなたの想いを実現することができるのです。

介護が必要になったとき、どのような生活を送りたいのか

今お持ちの財産をどのように使うのか、管理するのか

死後の葬儀をどのように行うのか

例えば上記内容を具体的に定めておけば、あなたの代わりにあなたの信頼する人が任意後見人としてあなたの想いを実現してくれます。
さらに任意後見契約と遺言を併用することで相続の問題も同時に解決できます。
任意後見契約は、あなたとあなたの信頼する方の双方自由な合意で定めることができます。ただし法律の趣旨に反するような定めはできません。
任意後見制度について興味をお持ちになられましたでしょうか? 任意後見制度の利用をご検討の方、もっと制度の内容を知りたいという方はお気軽にご相談ください。
あなたのこれからの人生についての安心をカタチにしていくお手伝いができればと思います。

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相続についてよくある質問

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