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やろうと思えば自分でもできる相続登記。
ここでは相続登記手続をする場合の手順をわかりやすくご説明いたします。
(※書面申請の場合を想定しています。)

事例

山口太郎さんがお亡くなり、遺産分割協議の結果、山口一郎さんが単独で相続された。

ご依頼後の流れ

2 遺産分割協議書作成、相続人の方全員の署名押印(ご実印)

相続関係説明図(例) 相続関係説明図作成
4 準備が整ったらいよいよ法務局へ登記申請
5 申請書に誤りがあれば補正
6 登記完了
7 登記識別情報、登記完了証、原本還付書類(戸籍謄本等)を法務局から受領
8 必要であれば登記完了後の不動産登記事項証明書を取得
9 相続登記手続き終了
* 上記はあくまで例であり、例えば遺言書がある時、相続放棄された方がある時などは必要書類も異なってきますのでご注意ください。

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費用・報酬

わかりにくい?かも知れない相続登記費用のお話です。
相続登記を司法書士に依頼された場合、相続登記の総費用は、

    登録免許税等の実費 と 司法書士への手続報酬 の合計額になります。

実費については、各事案によって不動産の評価額等が異なりますので、一律にいくらと申し上げられません。
また、司法書士報酬は申請件数、不動産の個数、相続人の方の人数等によって算定しますので、事案ごとに異なり、一律にいくらと申し上げられません。
ですので、まずお見積もりをさせて頂きます。ご納得された場合にご依頼ください。

上記の山口太郎名義の不動産の相続登記手続きですと相続登記費用は総額で約11万円になります。

事案 不動産2つ(どちらも山口地方法務局管轄)固定資産評価額 合計1000万
   相続人の方2名
   戸籍取得実費が5,000円とします。

費用内訳

相続登記の登録免許税 ※1 36,000円
戸籍取得実費 5,000円
登記事項証明書(登記完了後)※2 1,400円
  実費合計(A) 42,400円
相続登記申請 52,000円
遺産分割協議書 10,000円
戸籍取得費 3,000円
消費税 3,250円
  司法書士報酬合計(B) 68,250円
  相続登記総費用(A)+(B) 110,650円

*1相続登記の登録免許税は不動産の評価額の1,000分の4です。本事例では登録免許税は40,000円(1,000万円×0.004)となります。オンライン申請を行うことで最大5,000円の減税となるメリットを受けられるのですが、本事例においては、4,000円減税され36,000円となります。当事務所はオンライン申請に対応しております。

*2登記事項証明書を取得する手数料は1通1,000円ですが、オンライン請求することにより1通700円となります。当事務所はオンライン申請に対応しております。

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相続についてよくある質問

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